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- 出生届の読み方の正解が知りたい
- 出生届はいつまでに出せばいい?
- 出生届を期限内に出せないときはどうすればいいの?
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出生届は子供が生まれたときに役所に出す書類ですが、意外と読み方を間違えて覚えている人が多いようです。
この記事では出生届の読み方の正解について書いています。
また出生届はいつまでに出すものなのか、期限内に出せないときはどうすればいいのか、対処法を書いていきます。
この記事を読めば、出生届の正しい読み方だけではなく、期限内に出せないときの対処法がわかるので、落ち着いて出産の時期を迎えられるはずです。
目次
出生届の読み方の正解は?
出生届の読み方の正解は「しゅっしょうとどけ」です。
しかし出生届の読み方を「しゅっせいとどけ」と間違えて覚えている人が多いようです。
おそらく「出生(しゅっせい)」という言葉が単独で使われることが多いからでしょう。
出生届とは?
出生届は子供が生まれたときに役所に出す書類で、子供を戸籍に登録してもらうために役所に届け出をする手続きです。
生まれた子供が「パパとママの家族になったことを法的に認めてもらう手続き」といえばわかりやすいはず。
[box class=”glay_box” title=”出生届の主な記載内容”]
- 子供の名前
- 子供の生年月日
- 生まれた場所(病院の住所)
- 子供の住所
- 子供の父・母の名前・生年月日
- 子供の本籍
- 届出人
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出生届の用紙は役所で受け取れるの?
出生届の用紙は役所の窓口で受け取ることができます。しかし出生届の用紙は子供が生まれた後に病院で受け取ることが多いです。
なぜなら出生届の右側は出生証明書となっていて、出生証明書の欄に病院が記入した用紙を渡してくれることが多いからです。
出生届はいつまでに出せばいい?
出生届は子供が生まれてから14日以内に役所に出さなければいけません。14日には子供が生まれた日を含みます。
[aside type=”normal”] 子供が生まれた日が1日目となるので注意が必要です。 [/aside]
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出生届の期限が土日祝日の場合
出生届の提出期限の14日目がちょうど土日祝日や年末年始と重なっているときは、役所も休みなので提出期限も延びます。
ですので土日祝日を除いた日数で14日を計算するといいでしょう。
出生届を期限内に出せないときの対処法
どうしても出生届を提出期限内に出せないときや出せなかったときは、どう対処すればいいのでしょうか。
実は出生届は提出が必要な書類なので、提出期限の14日を過ぎても役所は受け取ってくれるため、何か特別な対処をする必要はありません。
しかし提出期限を過ぎたことによって「戸籍届出期間経過通知書」という書類を書かなくてはいけなくなり、さらに簡易裁判所での審査が必要となります。
[aside type=”boader”] 簡易裁判所で、期限を過ぎた理由が「単に出すことをおこたっていたりなまけていた」と判断されると、5万円以下の罰金を取られる可能性もあるので注意が必要です。[/aside]
まとめ
出生届についてくわしく書いてきましたが、出生届の読み方の正解は「しゅっしょうとどけ」です。
出生届は子供が生まれて14日以内に出さなければいけません。14日には子供が生まれた日も含まれるので注意が必要です。
出生届の提出期限を過ぎると、最悪の場合5万円以下の罰金を取られることもあるので、期限内に出すようにしてくださいね。